自宅サロンを開業する前(開業届を提出する前)にも開業するにあたって準備物が必要になります。
開業する前の費用はどこまでが開業資金として経費にできるのか疑問に思ったので、青色申告会で相談をしました。
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自宅サロン開業費用
自宅サロン開業前の準備費用は「開業費」で処理できます。
開業費は経費ではありません。「繰延資産」という資産の科目だそうです。
以下のHPがわかりやすく参考になります。
開業費の基礎知識を参考にしました。
私が自宅サロンをする時に開業費として購入したのをあげています。
- 名刺・印鑑などの購入費
- あいさつのための手土産代金
- 文具やパソコンの購入費
- チラシ印刷代、WEBサイト作成費
- 書籍などの資料
- エステベッド・スチーマー・タオル・タオルキャビネット・スリッパ・化粧品・テーブル椅子セット他
開業費の償却期間は5年間です。私の場合は5年間均等に償却していくようにしました。
開業費用はいつの分まで認められるの?
税法上では購入した時期の制限は設けていません。ただ、何年も前に購入したものが開業費に含まれている場合、不自然さが残ります。一般的には数か月~半年前までが妥当でしょう。
開業費の基礎知識を参考にしました。
開業費にならないものは?
以下については開業費に入れられませんでした。
固定資産として、経費にする・(10万円以上のもの。パソコンなど)
私の場合は自宅の一部、パソコン、美顔器が固定資産となりました。
テーブルセット、エステベッド、スチーマーなどは10万円以下で揃えました。
固定資産については減価償却をする資産です。資産の書類ごとに決められている耐用年数に応じて減価償却をしていくことになります
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店舗併用住宅でローンは組めるの?
店舗併用住宅で店舗面積が2分の1以下である場合建築費用をすべて住宅ローンで組むことができます。
私の場合は住宅の割合が大きかったので問題なくローンで組むことができました。
自宅サロンと言っても見た目は普通の住宅です。外も中もほぼ一般住宅に近いです。その中の1室をアロマ・エステとして利用するという感じでした。
店舗兼住宅の償却期間は?
うちの場合は木造なので耐用年数22年です。22年間に渡り毎年減価償却費用として償却できます。
10万円以上のものは資産となります。
減価償却とは?計算方法を参考にしました。
まとめ
自宅サロンをする時は開業前の準備費用も開業費として売り上げから引くことができます。
忘れずにレシートや領収書を保管しておいてくださいね。
開業の基礎知識などHPも参考になります。
参考になるHPは印刷して100円ショップのファイルに入れて保管しておくと便利ですよ。